私は特発性拡張型心筋症と診断され、定期的に通院しながら治療を続けています。この病気は心臓のポンプ機能が低下し、全身に十分な血液を送ることが難しくなる疾患です。日常生活にも支障をきたすことが多いため、経済的な支援を受けるために障害者年金や障害者手帳の申請を考えました。しかし、主治医からは「障害者年金や障害者手帳の取得は難しい」と言われました。
今回の記事では、私が障害者年金や障害者手帳の申請を断念せざるを得なかった理由、そして特定医療支給認定証を取得できた経緯について詳しくお話しします。
障害者手帳には大きく3種類あり、それぞれの対象や等級は以下の通りです。
① 身体障害者手帳(身体の障害)
- 対象:視覚・聴覚・肢体・内部障害など
- 等級:1級~6級(重いほど数字が小さい)
② 療育手帳(知的障害)
- 対象:知的障害のある人
- 等級:自治体により異なるが、多くは「A(重度)」「B(軽度)」
③ 精神障害者保健福祉手帳(精神の障害)
- 対象:統合失調症・うつ病・発達障害など
- 等級:1級(最重度)~3級(軽度)
それぞれの手帳で受けられる支援が異なり、等級が重いほどサポートが手厚くなります。
障害者年金の申請について
まず、障害者年金の申請を考えました。障害者年金は、一定の障害状態に該当する場合に受給できる公的な年金制度です。特発性拡張型心筋症の場合、「心機能障害」として障害等級が認定される可能性があります。
日本年金機構のガイドラインによると、心疾患による障害年金の受給基準は主に以下のようになっています。
- 1級:日常生活のほとんどが制限され、介助が必要
- 2級:軽い動作でも息切れし、日常生活が著しく制限される
- 3級(厚生年金のみ):労働が著しく制限される状態
私は診察時の検査結果として、心機能がある程度保たれているという診断が下されました。そのため、主治医から「現状では障害者年金の申請は難しい」と言われました。確かに、障害者年金の認定基準は厳しく、心機能の数値が一定以上であれば該当しないことが多いのが実情です。
障害者手帳の申請について
次に、障害者手帳の取得を検討しました。障害者手帳には身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳の3種類がありますが、心疾患の場合は主に身体障害者手帳が対象となります。
心疾患による身体障害者手帳の認定基準は、
- 1級:日常生活に常時介護が必要な状態
- 2級:歩行や階段昇降が困難で、日常生活に著しい制限がある
- 3級(自治体による):軽労働が難しい状態
主治医の見解では、私の症状では3級にも該当しない可能性が高いとのことでした。特発性拡張型心筋症は進行性の病気ですが、現段階では一定の生活を維持できているため、障害者手帳の取得は困難と判断されました。
障害者手帳があると、医療費の助成や公共交通機関の割引、税金の軽減など多くの支援が受けられますが、基準を満たさなければ申請が通らないため、今回は申請を見送りました。
特定医療費受給者証の取得
障害者年金や障害者手帳は取得できなかったものの、特定医療費受給者証(指定難病医療費助成制度)は申請し、取得することができました。
この制度は、指定難病に該当する患者が医療費の助成を受けられるものです。特発性拡張型心筋症は指定難病の対象疾患であり、以下の条件を満たせば助成が受けられます。
- 臨床的に診断が確定していること
- 一定以上の重症度基準を満たしていること
- 所得制限を満たしていること
私の場合、心機能の低下が認められ、該当する重症度基準に達していたため、申請が認められました。
この認定証を取得することで、医療費の自己負担額が軽減され、特定の医療機関での診療費や薬代が助成されるようになりました。これは経済的に大きな支えとなり、治療を続けるうえで非常に助かっています。
まとめ
特発性拡張型心筋症を患っていると、障害者年金や障害者手帳の取得を考える方も多いと思います。しかし、現実には認定基準が厳しく、症状が一定以上でなければ受給できません。私自身も申請を検討しましたが、主治医の見解も踏まえて申請は見送りました。
一方で、特定医療支給認定証の取得は可能でした。これは指定難病の患者にとって重要な支援制度であり、該当する方は積極的に活用すべきだと思います。
同じ病気を持つ方々にとって、この記事が少しでも参考になれば幸いです。
キーワード
#特発性拡張型心筋症 #障害者年金 #障害者手帳 #心疾患 #特定医療支給認定証 #難病指定 #医療費助成 #生活支援 #経済的負担軽減 #健康管理