✅ 毎年届く「茶封筒」に震えるあなたへ
「うわっ、またこの金額か…」
4〜6月ごろに届く“あの封筒”、そう、固定資産税の納税通知書。不動産を持っている人なら避けて通れないこの税金ですが――
実は、仕組みを理解すれば大幅に安くできる可能性があるんです!
今回は、固定資産税を安くする具体的な7つの方法を、初心者にもわかりやすくまとめて解説します!
🔥 結論 知ってるかどうかで「何万円」も差が出る!
固定資産税は、次のような制度をうまく使うことで数万円〜数十万円の節税が可能です。
方法 | 効果 | 難易度 |
---|---|---|
住宅用地の特例 | 評価額を最大1/6に | ★☆☆ |
新築住宅の減額 | 3~5年半額 | ★★☆ |
土地の分筆 | 税額が下がることも | ★★★ |
用途変更(農地転用) | 税率が激減 | ★★★ |
省エネ・耐震・バリアフリー改修 | 翌年1/3~1/2減 | ★★☆ |
評価額の見直し | 誤課税を防ぐ | ★☆☆ |
空き家の活用 | 更地→賃貸で節税 | ★★☆ |
それでは1つずつ見ていきましょう!
🏡 1. 住宅用地の特例を使えば評価額が最大1/6!
住宅が建っている土地には自動的に適用される軽減制度があります。
- 小規模住宅用地(200㎡以下) 評価額が1/6
- 一般住宅用地(200㎡超) 評価額が1/3
📌 条件
- 住宅が建っていること
- 併用住宅は「居住部分が1/4以上」必要
これは固定資産税界の最強クラスの特例です。
🏠 2. 新築住宅・マンションは“数年間”半額に!
「新築物件買ったら税金上がるんじゃ…?」
➡️実は、固定資産税が3~5年間“半額”になる制度があります!
- 新築戸建て 3年間(長期優良住宅は5年)120㎡まで半額
- 新築マンション 5年間半額(3階建て以上かつ耐火構造)
📌 条件
- 居住用の床面積が1/2以上
- 市町村への申請が必要
新築住宅の減税シミュレーションはこちら(住宅ローン控除との併用も可)
➡️ 減税ナビ
✂️ 3. 土地の分筆(ぶんぴつ)で評価額が下がる?
土地を分割して登記(分筆)すると、評価額が個別計算されて下がるケースがあります。
ただし注意!
- 測量費・登記費がかかる
- 分筆後も特例が適用されるか確認必須
📌 向いているケース:
- 相続予定の土地を兄弟で分けたい
- 面積が中途半端な土地を整理したい
分筆・相続サポートの専門家を無料でマッチング
➡️ 土地家屋調査士相談窓口
🌾 4. 用途変更(農地転用)で税率が激減!
意外と知られていませんが、宅地を農地に変えると税額が大幅に下がるケースがあります。
📌 例
- 更地状態で高額な固定資産税を払っている土地
- 一時的に家庭菜園に転用するなどの活用
⚠️ 注意点
- 自治体の農業振興地域指定などで転用できないことも
- 農地法の許可が必要
🛠 5. 改修(省エネ・耐震・バリアフリー)で税額減!
一定の住宅改修を行うと、翌年の固定資産税が1/3~1/2に減額されます。
対象となるのは
- 省エネ改修(断熱窓・高効率給湯器など)
- 耐震改修(旧耐震基準→新耐震)
- バリアフリー改修(手すり・段差解消など)
📌 条件:
- 改修費が一定額以上
- 工事証明書の提出+市区町村へ申告
対象工事に使える補助金・助成金情報もチェック!
➡️ 住宅リフォーム【外装工事ヒカーク】
📋 6. 登記簿・評価額の誤りチェック
登記簿や納税通知書の情報をチェックしてみましょう。
- 建物がすでに取り壊されてるのに課税されている
- 面積や地目が実態と異なる
- 老朽化しているのに評価額が高すぎる
📌 対策
- 登記の修正申請
- 評価額に異議がある場合は「審査申出」が可能(納税通知書から3か月以内)
🏚 7. 空き家は「撤去」より「活用」で節税!
空き家を壊して更地にすると…特例が消えて固定資産税が6倍に跳ね上がることも!
👉 だからこそ、**「賃貸住宅を建てて住宅用地特例を使う」**という発想が重要。
- 築古でも人に貸せば節税+収入
- コインパーキングなど他の活用法も検討価値あり
空き家活用・賃貸経営のはじめ方ガイド
➡️ 空き家再生ラボ
✅ まとめ 固定資産税は「攻めの対策」が鍵!
節税策 | 効果 | 注意点 |
---|---|---|
住宅用地特例 | 1/6まで圧縮 | 自動適用されないケースあり |
新築減税 | 半額×数年 | 床面積・用途に要注意 |
分筆 | 評価額低下も | 費用・効果の見極め要 |
農地転用 | 税額激減 | 許可制で慎重に |
改修減税 | 翌年減額 | 書類準備が必須 |
評価見直し | 過大課税防止 | 通知書の内容チェックを |
空き家活用 | 節税+収入 | 更地化は最終手段 |
🎯 最後に 節税は「家計防衛」そのもの!
節税=ずるいではありません。
正しい知識を持ち、適切な制度を活用することが「賢く生きる力」です。
今年も届くであろうあの封筒――
ちょっと中身を見直して、「自分の家は安くできないか?」考えてみませんか?